こんにちは
日頃より当社ホームページ、インスタグラムを拝見していただきありがとうございます。
前回のブログ・施工事例投稿から月日が流れてしまいましたが、去年は事故も無く良い1年が送れました。
1月5日より今年の営業が始まり新しく従業員を1名迎え、新たなるフクダ架設がスタートしました。
1月はお蔭様で、現場の着工数も多く資材もかなり出荷しました。
1月中旬にはフクダ架設の恒例行事の新年会を開催し、楽しい時間を過ごす事ができました。
今年もチームワークで良い足場をみなさんにご提供できますように、努力していきます。
2024年もフクダ架設一同、宜しくお願い致します。
2024年4月より足場の法改正があります。
①一側足場の使用範囲の明確化(2024年4月1日施行)
一側足場とは住宅工事で本足場を組めるほどのスペース(1m)がない、狭い場所で組まれる足場のことです。
建物側の手すりや中さん、幅木などが無く墜落防止の設備が備わっているとは言えない為、墜落制止用器具を併用することが求められています。
一側足場で使用する資材は本足場に比べて少なくなりますので、コストは低くなります。
これまでは、一側足場を設置する為の制限はありませんでしたが、コストなどを考慮して、一側足場を選択するケースが多くありました。
しかし、構造上、墜落、転落の危険性が大いにある為、法改正で一側足場を設置できる範囲を明確化することとなりました。
2024年4月1日からは、本足場を使用するために十分な幅がある場所
(1m以上)では、本足場を設置することが義務づけられます。
一側足場を本足場にすることで、コストが増す事がありますが、事故が発生した時に支払うコストはとてつもない金額になります。
その意味でも、安全優先の設備を備えることが大事です。
②足場の点検者の氏名(2023年10月1日施行)
*足場の点検
足場の点検とは、足場の組立後、変更後、一部解体後、使用前、悪天候後に行う点検のことです。
このうち組立、解体、悪天候後の点検は注文者が行います。
使用前点検は足場を使用する事業者が行います。
前日作業にて、足場材が外されている箇所があり、点検無しで使用した為、事故に繋がった、ケースもあります。
足場使用前に不備がないことを確認するためにも、責任ある点検が求められます。
法改正では足場の点検者をあらかじめ指名することが義務づけられます。
点検は指名された点検者が行わなければなりません。
足場の点検を行うには足場組立て等作業主任者、能力向上教育を受講している知識と経験を有する者が行えます。
作業前の点検は職長等の足場を使用する労働者などから指名をすること。
以上2点が法改正により変わる事となります。
本足場設置や足場点検などは重大事故から我が身を守るための一歩かと思います。
当社も本足場を設置できるかなど、事前に現場を確認させていただき、建物状況や敷地状況に応じて、お見積りを作成いたします。
足場業界も資材の高騰もあり厳しい状況ですが、当社は本足場に対応できる自社材の在庫を多く保有しておりますので、皆さんお気軽にお問い合わせください。